


※経過措置とは:住宅(の消費税率)については、増税半年前の指定日の前日(10%引上げ時は平成31年3月31日)までに契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率を適用することとされています。
※注文者が壁の色またはドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合に適用されます。詳しくはスタッフへお問い合わせください。

消費税増税によって影響を受けるのは住宅価格のみでなく、住宅ローン、ローンの申込手数料、家具・家電、保険料など様々です。住宅ローン減税や給付金と合わせて差額を考えると、買い時は一目瞭然です!

※住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要がありま す。詳しくは係員にお尋ねください。
※ローン控除は収入と金融機関により変わります。詳しくは係員にお尋ねください。

※給付額は条件によって異なります。詳しくは係員にお尋ねください。


※1 分譲マンションは、2019年10月1日以降に引き渡しの物件は消費税10%となりますが、経過措置として2019年3月31日までに契約したものについては、引き渡しが2019年10月1日以降の場合でも8%が適用されます。変更工事等の条件がございますので、詳しくは係員までお尋ねください。